- 相続・遺産分割持参資料
- 相続の開始
- 相続開始の原因
- 同時死亡の推定
- 相続人の範囲
- 相続順位
- 相続分
- 相続分の意義
- 法定相続分
- 指定相続分
- 相続分の譲渡
- 遺産に属する特定の財産上の持分の譲渡
- 相続分の放棄
- 遺留分
- 遺留分の制度
- 遺留分権利者の範囲
- 遺留分の割合(遺留分率)
- 遺産の範囲
- 遺産の全体像
- 不動産
- 動産
- 預貯金
- 債権
- 有価証券等
- 債務
- 賃料
- 生命保険金
- 遺産の管理
- 遺産の管理について
- 遺産の確認
- 遺産の管理方法
- 遺産管理における注意点
- 持分を超える遺産の利用
- 遺産分割
- 遺産分割とは
- 遺産分割をするメリット
- 遺産分割の方法
- 遺産分割の方法の選択の仕方
- 遺言による指定分割の具体的手続き
- 遺言
- 総論
- 遺言を行いうる者
- 遺言の際の注意点
- 遺言の効力
- 遺言の解釈
- 遺言の撤回
- 遺言書の開封と検認
- 遺言の執行
- 遺言執行者
遺言
遺言書の開封と検認
遺言書の開封
封印のある遺言書は、 家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会のもと開封することが規定されています(民法1004条)。
この規定に反して、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は5万円以下の過科に処せられますので注意が必要です。
家庭裁判所での開封手続を規定した理由は、遺言書の変造を可及的に防止し、公正な遺言の執行を実現するためです。
なお、開封手続の有無は遺言の効力そのものには影響を与えません。
開封の対象となる遺言書
家庭裁判所での開封手続の対象となる封印のある遺言書とは、封に印が押捺されている遺言書をいいます。 単に封入された遺言書はこれに含まれません。秘密証書遺言は、封印することがその有効要件とされていますから、常に開封手続を要します。一方、公正証書遺言は開封手続を要しません。
開封手続
実務上は、開封と検認とが同一手続で行われるのが一般的です。家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上、検認、開封期日を定めて、相続人ないしその代理人に検認、開封期日呼出状を送達します。
なお、呼出状が送達されれば、期日に相続人の立会がなくとも、開封、検認手続は実施できます。
検認
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、 その検認を請求しなければならないと規定されています(民法1004条)。
この規定に反して、家庭裁判所において遺言書の検認を行わなかった者は5万円以下の過科に処せられます。
家庭裁判所での検認を規定した理由は、遺言書の変造を可及的に防止し、公正な遺言の執行を実現するためです。
なお、検認手続の有無は遺言の効力そのものには影響を与えません。
- ア 検認の対象となる遺言書
- 公正証書遺言以外の全ての遺言書が検認の対象となります。
- イ 検認手続
- 検認の申立ては、 相続開始地 (被相続人の住所地) の家庭裁判所に対して行います。
- 家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上、 検認期日を定めて、相続人ないしその代理人に検認期日呼出状を送達します。なお、呼出状が送達されれば、期日に相続人の立会がなくとも、検認手続は実施できます。
- 期日において、遺言書の方式及び遺言書の事実状態を調査した上で、検認調書を作成します。
- 遺言書には、検認証明が付されることになります。

小西法律事務所
KONISHI LAW OFFICE
大阪府大阪市北区西天満3-13-18【MAP】 島根ビル4F (1F:ミスタードーナツ)